社会福祉法人室蘭福祉事業協会 個人情報保護規則

平成19年7月24日 制定
平成29年4月 1日一部改正
平成29年8月29日一部改正

(目的)

第1条 この規則は、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、社会福祉法人室蘭福祉事業協会(以下「法人」という。)が保有する個人情報に関する適正な取扱いを確保するための基本的事項を定めることにより、個人の権利利益の保護及び公正で信頼される法人の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及び個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人に発行されるカードその他の書類に記録されることにより当該特定の個人を識別することができるものであって、これらの個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの
(4) 保有個人情報 法人各施設の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該施設職員が組織的に利用するものとして、当該施設が保有しているもの

(基本的責務)

第3条 法人は、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることを認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。

(適正な取得)

第4条 法人は、個人情報を取得するときは、あらかじめ個人情報の利用目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
2 法人は、取得した個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
3 法人は、個人情報をその本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くことその他の事由により本人から取得することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(5) 他の機関から取得する場合において、本人以外の者から取得することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該取得をすることにより本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
4 法人は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を取得してはならない。ただし、法令等に定めがあるときは、この限りでない。
5 法人は、要配慮個人情報を取得しようとするときは、次の各号に掲げる場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときを除き、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 所在不明、精神上の障害により物事を判断する能力を欠くことその他の事由により本人から取得することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき。
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(6) 要配慮個人情報が法令の定めるところにより公開されているとき。

(利用目的の明示)

第5条 法人は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、地方公共団体等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(利用及び提供の制限)
第6条 法人は、個人情報の利用目的の範囲を超えて、保有個人情報を法人内において利用し、又は法人以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 法人の所管する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合において、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(5) 地方公共団体等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その所管する事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
2 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。
3 法人は、要配慮個人情報の利用又は提供するときは、第4条第5項第1号から第5号までの規定による場合を除き、本人の同意を得てしなければならない。
4 法人は、第1項ただし書の規定により保有個人情報を当該施設において利用し、又は当該施設以外のものに提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
5 法人は、第1項ただし書の規定により保有個人情報を法人以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報の利用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理について必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(適正管理)

第7条 法人は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2 法人は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 法人は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに消去し、又は廃棄しなければならない。

(開示)

第8条 本人は、法人に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
2 法人は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、書面の交付による方法(開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
3 法人は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(職員の義務)

第9条 法人職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。退職後も同様とする。

(苦情の申出の処理)

第10条 理事長は、施設における個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(法令との関係)

第11条 この規則に定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令の定めるところによる。

附 則
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年9月1日から施行する。

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